問題ID: d12-0032
媒介契約書面に代えて電磁的方法により提供することについて依頼者の承諾を得た場合、その後に依頼者から書面により提供を受けない旨の申出があったときでも、電磁的方法による提供をすることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。承諾を得た後でも、依頼者から書面等により提供を受けない旨の申出があったときは電磁的方法により提供してはならない(施行令2条の6第2項)。再び承諾を得たときは提供できる。
根拠条文
宅地建物取引業法34条の2第11項、施行令2条の6第2項
出題傾向
媒介契約書面の電磁的提供に関する申出は過去19回で直接の出題なし。重要事項説明書についてはR05問33肢4で電磁的提供の承諾が口頭では足りないことが問われた。