問題ID: d12-0027
専任媒介契約において、依頼者の意向により指定流通機構に登録しない旨を定めたときは、その定めは有効である。
この肢は誤り
解説
誤り。34条の2第10項は、同条3項から6項まで及び8項・9項の規定に反する特約を無効としている。登録義務を定める5項に反する特約は無効であり、業者は登録しなければならない。
根拠条文
宅地建物取引業法34条の2第5項・10項
出題傾向
H23問31肢2で登録しない旨の特約の効力が問われた。
誤り。34条の2第10項は、同条3項から6項まで及び8項・9項の規定に反する特約を無効としている。登録義務を定める5項に反する特約は無効であり、業者は登録しなければならない。
宅地建物取引業法34条の2第5項・10項
H23問31肢2で登録しない旨の特約の効力が問われた。
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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