問題ID: d12-0024
報酬に関する事項は37条書面に記載すべきものであって、媒介契約を締結したときに作成する書面の記載事項には含まれない。
この肢は誤り
解説
誤り。報酬に関する事項は媒介契約書面の記載事項として明文で掲げられている(34条の2第1項7号)。なお報酬額は37条書面の記載事項ではない。
根拠条文
宅地建物取引業法34条の2第1項7号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし。
誤り。報酬に関する事項は媒介契約書面の記載事項として明文で掲げられている(34条の2第1項7号)。なお報酬額は37条書面の記載事項ではない。
宅地建物取引業法34条の2第1項7号
過去19回で直接の出題なし。
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