問題ID: d09-0025
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に免許証を掲げなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。事務所に掲げなければならないのは、国土交通省令で定める標識(50条1項)と国土交通大臣が定めた報酬の額(46条4項)であり、免許証の掲示を義務づける規定はない。
根拠条文
宅地建物取引業法50条1項・46条4項
出題傾向
H22問29肢1、H25問41肢2、R04問26肢3で免許証の掲示義務の有無が問われた。
誤り。事務所に掲げなければならないのは、国土交通省令で定める標識(50条1項)と国土交通大臣が定めた報酬の額(46条4項)であり、免許証の掲示を義務づける規定はない。
宅地建物取引業法50条1項・46条4項
H22問29肢1、H25問41肢2、R04問26肢3で免許証の掲示義務の有無が問われた。
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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