問題ID: d07-0008
宅地建物取引業者が主たる事務所を移転したことによりもよりの供託所が変更した場合において、営業保証金を金銭と有価証券とを併用して供託しているときは、その業者は、費用を予納して移転後のもよりの供託所への保管替えを請求しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。保管替えを請求できるのは金銭のみで営業保証金を供託している場合に限られる。有価証券のみ、または金銭と有価証券を併用しているときは、遅滞なく移転後の主たる事務所のもよりの供託所に新たに供託しなければならない。
根拠条文
宅地建物取引業法29条1項
出題傾向
H29問32肢1、H26問29肢4、H25問27肢3、R06問27肢1、R02_12月問33肢2など、19回中5回で肢として出題