問題ID: d08-0025
還付充当金を期限内に納付しなかったため社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その後に還付充当金を納付すれば、社員の地位を回復する。
この肢は誤り
解説
誤り。納付が遅れて地位を失った後に納付しても社員の地位は回復しない。地位を失った業者は、その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければ事業を継続できない。
根拠条文
宅地建物取引業法64条の10第2項・3項、64条の15
出題傾向
H26問39肢1、R01問33肢4。過去19回で2肢の出題
誤り。納付が遅れて地位を失った後に納付しても社員の地位は回復しない。地位を失った業者は、その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければ事業を継続できない。
宅地建物取引業法64条の10第2項・3項、64条の15
H26問39肢1、R01問33肢4。過去19回で2肢の出題
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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