問題ID: d08-0021
宅地建物取引業保証協会が弁済業務保証金を供託すべき供託所は、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所である。
この肢は正しい
解説
正しい。弁済業務保証金の供託先は法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所であり、社員の主たる事務所のもよりの供託所ではない。この点は、主たる事務所のもよりの供託所に供託する営業保証金と異なる。
根拠条文
宅地建物取引業法64条の7第2項
出題傾向
R04問39肢2。過去19回で1肢の出題
正しい。弁済業務保証金の供託先は法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所であり、社員の主たる事務所のもよりの供託所ではない。この点は、主たる事務所のもよりの供託所に供託する営業保証金と異なる。
宅地建物取引業法64条の7第2項
R04問39肢2。過去19回で1肢の出題
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