問題ID: d07-0026
主たる事務所の移転により移転後のもよりの供託所に新たに営業保証金を供託した場合、移転前のもよりの供託所に供託していた営業保証金を取り戻すにあたっては、公告をすることを要しない。
この肢は正しい
解説
正しい。この場合の取戻しは公告を要する場合から除外されている。移転後の供託所に同額が供託されており、還付請求権者の保護に欠けるところがないからである。
根拠条文
宅地建物取引業法30条2項、29条1項
出題傾向
H28問40肢4。過去19回で1肢の出題
正しい。この場合の取戻しは公告を要する場合から除外されている。移転後の供託所に同額が供託されており、還付請求権者の保護に欠けるところがないからである。
宅地建物取引業法30条2項、29条1項
H28問40肢4。過去19回で1肢の出題
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