問題ID: d07-0022
宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の申請と同時に営業保証金を供託しなければ、免許を受けることができない。
この肢は誤り
解説
誤り。営業保証金の供託は免許を受けた後に行うものであり、供託は免許の要件ではない。免許を受けた者は、供託したうえでその旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始できない。
根拠条文
宅地建物取引業法25条1項・4項・5項
出題傾向
H26問29肢1。過去19回で1肢の出題
誤り。営業保証金の供託は免許を受けた後に行うものであり、供託は免許の要件ではない。免許を受けた者は、供託したうえでその旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始できない。
宅地建物取引業法25条1項・4項・5項
H26問29肢1。過去19回で1肢の出題
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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