問題ID: d07-0006
宅地建物取引業者Cから建物の建築工事を請け負った建設業者Dは、その請負代金の債権について、Cが供託した営業保証金から弁済を受ける権利を有する。
この肢は誤り
解説
誤り。営業保証金から弁済を受けられるのは、宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権について有する権利に限られる。建築工事の請負代金債権は宅地建物取引業に関する取引から生じたものではないので、還付の対象とならない。
根拠条文
宅地建物取引業法27条1項
出題傾向
H21問30肢3(工事代金債権は還付の対象外)、H30問43肢2(家賃収納代行の債権)、R02_10月問35肢1(請負代金債権と還付の対象)、R06問27肢2(交通事故の損害賠償)