問題ID: d06-0019
宅地建物取引士が他人に自己の名義の使用を許し、その他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をした場合、その取引士は、指示処分を受けることはあっても事務の禁止の処分を受けることはない。
この肢は誤り
解説
誤り。名義の使用を許して他人に取引士である旨の表示をさせた場合、知事は指示処分をすることができるほか、1年以内の期間を定めて事務の禁止を命ずることもできる。情状が特に重いときは登録の消除の対象にもなる。
根拠条文
宅地建物取引業法68条1項2号・2項、68条の2第1項4号
出題傾向
R06問29肢3。過去19回で1肢の出題