問題ID: c06-0007
暦年課税による贈与税については、その年中に贈与により取得した財産の課税価格から110万円を控除する。
この肢は正しい
解説
相続税法21条の5は基礎控除額を60万円と定めるが、租税特別措置法により平成13年1月1日以後の贈与については110万円とされている。なお相続時精算課税を選択した場合にも、令和6年1月1日以後の贈与について特定贈与者ごとの課税価格から年110万円が控除される。
根拠条文
租税特別措置法70条の2の4第1項、相続税法21条の5
出題傾向
過去19回で直接の出題なし