問題ID: c04-0012
登録免許税の納税地は、原則として、その登記を受ける者の住所地を管轄する税務署の所在地とされている。
この肢は誤り
解説
納税地は、納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体の所在地である。納税義務者の住所地や本店の所在地が納税地となるのは、不足額を徴収する場合や過誤納金の還付に係る場合に限られる。
根拠条文
登録免許税法8条1項・2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
納税地は、納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体の所在地である。納税義務者の住所地や本店の所在地が納税地となるのは、不足額を徴収する場合や過誤納金の還付に係る場合に限られる。
登録免許税法8条1項・2項
過去19回で直接の出題なし
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
まずは気になる資格を選んで、1問解いてみましょう。
資格を選んで問題を解く