問題ID: c03-0011
Aが自己の所有する土地に建物の所有を目的とする借地権を設定し、その対価としてAが受け取る権利金の額が当該土地の価額の2分の1を超える場合、Aのその所得は譲渡所得として課税される。
この肢は正しい
解説
借地権の設定は本来資産の譲渡ではないが、対価として支払を受ける金額が土地の価額の10分の5に相当する金額を超える場合には、譲渡所得の基因となる行為として扱われる(所得税法33条1項、同法施行令79条1項1号)。この基準に満たない権利金は不動産所得となる。なお、地下又は空間について上下の範囲を定めた借地権の設定などでは、判定の基礎となる金額が土地の価額の2分の1に相当する金額とされるため、実質的には土地の価額の4分の1を超えるかどうかで判定される。
根拠条文
所得税法33条1項、所得税法施行令79条1項1号
出題傾向
H29問23肢2、R03_10月問23肢3で肢として出題