問題ID: c03-0009
Aが父から贈与を受けた土地を譲渡した場合、その譲渡による所得の金額の計算については、Aが父の取得の時から引き続きその土地を所有していたものとみなされる。
この肢は正しい
解説
居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く)により取得した資産を譲渡した場合には、その者が引き続きこれを所有していたものとみなされる。したがって取得費及び取得の時期は贈与者や被相続人のものを引き継ぎ、長期・短期の区分も引き継いだ取得の時期を基礎に判定する。
根拠条文
所得税法60条1項1号
出題傾向
H29問23肢4で肢として出題