問題ID: c02-0015
市町村長は、土地価格等縦覧帳簿又はその写しを、毎年3月1日から3月31日までの間に限り、その市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。
この肢は誤り
解説
縦覧の期間は、毎年4月1日から、4月20日又はその年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までである。3月31日までとされているのは縦覧帳簿の作成期限であって縦覧期間ではない。災害その他特別の事情がある場合には、4月2日以後の日から起算して20日を経過した日等までを縦覧期間とすることができる。
根拠条文
地方税法416条1項、415条1項
出題傾向
H29問24肢2、R04問24肢2で肢として出題