問題ID: b15-0013
宅地造成等工事規制区域内の工事について許可を受けた者が当該工事の計画を変更しようとするときは、主務省令で定める軽微な変更を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
この肢は正しい
解説
工事計画の変更は原則として改めて許可を要する。軽微な変更をしたときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出れば足りる。変更の許可又は届出があった場合、その変更後の内容が当初の許可の内容とみなされ、完了検査などの手続がこれを前提に行われる。
根拠条文
宅地造成及び特定盛土等規制法16条1項・2項・4項
出題傾向
R01問19肢2、H26問19肢4など、19回中2肢で出題