問題ID: b10-0005
共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
この肢は正しい
解説
容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下・階段の用に供する部分の床面積は算入されない。また、地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にある住宅等の部分の床面積は、住宅等の部分の床面積の合計の3分の1を限度として算入されない。
根拠条文
建築基準法52条6項2号・3項
出題傾向
R02_10月問18肢3、H27問18肢1など、19回中2肢で出題