問題ID: b09-0006
第一種低層住居専用地域内において、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、日用品の販売を主たる目的とする店舗の用途に供する部分の床面積が60平方メートルである兼用住宅は、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。第一種低層住居専用地域で建築できる兼用住宅は、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、居住以外の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下のものに限られる。本問は店舗部分が60平方メートルで50平方メートルを超えるため、この兼用住宅には当たらず、原則として建築できない。
根拠条文
建築基準法別表第二(い)項2号、同法施行令130条の3第2号
出題傾向
R01問18肢1など、19回中1肢で出題