宅地建物取引士 法令上の制限 ごみ焼却場等の敷地の位置と特定行政庁の許可 基本
問題ID: b09-0005

都市計画区域内では、ごみ焼却場の用途に供する建築物は都市計画でその敷地の位置が決定していなければ新築できないのが原則であるが、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て都市計画上支障がないと認めて許可したときは、新築することができる。

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この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。

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