問題ID: b09-0005
都市計画区域内では、ごみ焼却場の用途に供する建築物は都市計画でその敷地の位置が決定していなければ新築できないのが原則であるが、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て都市計画上支障がないと認めて許可したときは、新築することができる。
この肢は正しい
解説
卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設は、都市計画で敷地の位置が決定していなければ新築・増築ができない。例外は、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(一定の場合は市町村都市計画審議会)の議を経て許可した場合と、政令で定める規模の範囲内で新築・増築する場合である。
根拠条文
建築基準法51条
出題傾向
R03_10月問18肢4、H26問18肢2など、19回中2肢で出題