問題ID: b06-0010
階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程は特定工程とされ、建築主は、その工事を終えた日から4日以内に到達するように、建築主事等の検査を申請しなければならない。
この肢は正しい
解説
法律が定める特定工程は階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定めるものであり、このほか特定行政庁が区域や期間等を限って指定する工程も特定工程となる。申請期限は特定工程に係る工事を終えた日から4日以内の到達である。
根拠条文
建築基準法7条の3第1項1号・2項
出題傾向
H22問18肢4など、19回中1肢で出題