問題ID: b06-0009
延べ面積が300平方メートルの共同住宅を新築した場合、その建築主は検査済証の交付を受けた後でなければ当該建築物を使用させることができず、特定行政庁が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときであっても、交付前に仮に使用させることはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。特定行政庁が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付前でも仮に使用し、又は使用させることができる。指定確認検査機関等が国土交通大臣の定める基準に適合すると認めたとき、完了検査の申請が受理された日から7日を経過したときも同様である。
根拠条文
建築基準法7条の6第1項1号
出題傾向
R03_10月問17肢4、H29問18肢1など、19回中2肢で出題