問題ID: b02-0005
二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、関係する都府県が協議のうえ、共同して指定するものとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。この場合の都市計画区域は、国土交通大臣が、あらかじめ関係都府県の意見を聴いて指定する。意見を述べようとする関係都府県は、あらかじめ関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。一の都府県の区域内にとどまる場合の指定権者が都道府県である点と区別する。
根拠条文
都市計画法5条4項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(都市計画区域の指定の周辺論点はR02_12月問15肢3・H23問16肢1)