問題ID: b02-0004
都市計画区域内の一定規模以上の一団の土地について所有権を有する者は、その区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意を得たうえで、都道府県又は市町村に対し、都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。
この肢は正しい
解説
計画提案は、政令で定める規模以上の一団の土地の区域について、土地所有者や対抗要件を備えた借地権者が一人で又は数人共同して行うことができ、都市計画の素案を添えなければならない。要件として、対象となる土地の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていることが必要である。まちづくりの推進を図る活動を行う特定非営利活動法人等も提案できる。
根拠条文
都市計画法21条の2第1項・4項2号
出題傾向
H24問16肢2など、19回中1肢で出題