問題ID: a29-0004
戸建住宅に固定され建物の機能の一部として利用されるLPガス供給用の配管について、その設置業者が所有権を留保する旨を定めていたときは、当該配管は建物に付合せず、設置業者の所有に属する。
この肢は誤り
解説
判例は、戸建住宅に設置され社会経済上その建物と一体をなすLPガス供給用の配管等は、民法242条本文により建物に付合するとし、設置業者が所有権を留保しただけでは、同条ただし書にいう権原によってこれを附属させた者には当たらないとした(最判令和7年12月23日)。したがって配管は建物の所有者に帰属する。
根拠条文
民法242条、最判令和7年12月23日
出題傾向
過去19回で直接の出題なし