問題ID: a28-0018
一筆の土地の一部が別の地目となったときは、登記官は、申請がなくてもその土地の分筆の登記をすることができるが、これをするかどうかは登記官の裁量に委ねられている。
この肢は誤り
解説
一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域を異にするに至ったときは、登記官は、申請がなくても職権でその土地の分筆の登記をしなければならない(不動産登記法39条2項)。裁量ではなく義務である。これに対し、地図を作成するため必要があるときの職権による分筆又は合筆は、表題部所有者等の異議がないときに限りすることができる(同条3項)。
根拠条文
不動産登記法39条2項・3項
出題傾向
R01問14肢3、R07問14肢1など、19回中2肢で出題