問題ID: a15-0007
AがBに対して有する売買代金債権の弁済期がまだ到来していない場合において、Aは、自らがBに対して負う借入金債務の期限の利益を放棄することにより、その売買代金債権を自働債権として相殺をすることができる。
この肢は誤り
解説
相殺をするには双方の債務が弁済期にあることが必要である(民法505条1項)。受働債権については債務者が期限の利益を放棄して弁済期を到来させることができるが、自働債権の弁済期を放棄によって到来させることはできない。本問はAの自働債権が弁済期未到来であるから、受働債権の期限の利益を放棄しても相殺はできない。
根拠条文
民法505条1項、136条2項
出題傾向
H30問9肢1、R05問4肢エなど、19回中2肢で出題