問題ID: a14-0008
譲渡を制限する旨の意思表示がされた金銭債権が譲渡された場合、債務者は、譲受人の善意悪意を問わず、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
この肢は正しい
解説
民法466条の2第1項は、譲渡制限の意思表示がされた金銭債権が譲渡されたときの債務者の供託権を定めている。譲受人が善意か悪意かによって誰に弁済すべきかの判断が難しく、二重弁済の危険から債務者を解放する必要があるからである。供託した金銭の還付を請求できるのは譲受人に限られる(同条3項)。
根拠条文
民法466条の2第1項〜3項
出題傾向
R03_10月問6肢1で出題