問題ID: a14-0007
譲渡を制限する旨の意思表示がされた金銭債権を差し押さえた差押債権者に対しては、債務者は、その意思表示がされたことを理由として債務の履行を拒むことはできない。
この肢は正しい
解説
民法466条の4第1項は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対して強制執行をした差押債権者には同法466条3項を適用しないと定めている。私人間の特約によって差押えを免れさせることは強制執行制度の趣旨に反するからである。ただし悪意重過失の譲受人の債権者が執行した場合には、債務者は履行を拒める(466条の4第2項)。
根拠条文
民法466条3項、466条の4第1項・2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(周辺論点として、悪意の譲受人に対する履行拒絶権はR03_10月問6肢3、譲渡制限特約と債務者の供託権はR03_10月問6肢1)