問題ID: a09-0008
地上権を設定する場合には必ず地代を定めなければならず、地代の定めがない地上権は効力を生じない。
この肢は誤り
解説
地代の支払は地上権の成立要件ではない。民法266条1項も、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合についての規定にとどまり、無償の地上権も有効に成立する。賃料が要素とされる賃貸借(601条)との違いに注意したい。
根拠条文
民法265条、266条1項、601条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(周辺論点として、地上権設定者の修繕義務の有無はR04問8肢1、地上権と賃借権の無断譲渡の扱いの違いはR04問8肢2)