問題ID: a05-0008
実現することが不可能な事実を解除条件として法律行為がされた場合、その法律行為は、条件が成就する余地がないので無効となる。
この肢は誤り
解説
不能の解除条件を付した法律行為は無条件となり、条件のない法律行為として有効に効力を生ずる(民法133条2項)。解除条件が成就しない以上、いったん生じた効力が失われることがないからである。これに対し、不能の停止条件を付した法律行為は無効となる(同条1項)。
根拠条文
民法133条1項・2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(周辺論点として、条件成就の故意の妨害はH23問2肢1、停止条件付贈与はH30問3肢1、条件成就の効力が遡及しないことはH30問3肢3)