問題ID: a05-0006
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは時効によって消滅し、行為の時から10年を経過したときも同様に消滅する。
この肢は誤り
解説
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときに時効によって消滅し、行為の時から20年を経過したときも消滅する(民法126条)。後者は10年ではなく20年である。二つの期間のいずれか早く満了した方によって取消権は失われる。
根拠条文
民法126条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(周辺論点として、法定追認事由はR05問8肢4、成年到達後の追認と取消権の消滅はR05問8肢3)