問題ID: a02-0014
不動産の真の所有者が、自己の知らない間に作出された不実の登記の存在を知りながら、これを明示又は黙示に承認していた場合、判例によれば、その所有者は、登記を信頼した善意の第三者に対し、登記が実体に反することを主張することができない。
この肢は正しい
解説
最判昭和45年9月22日は、不実の登記が真の所有者の承認のもとに存在する場合には、通謀による虚偽表示がなくても民法94条2項を類推適用し、善意の第三者を保護すべきであるとした。虚偽の外観の作出について本人に帰責性がある点が同項の趣旨に合致するからである。
根拠条文
民法94条2項、最判昭45.9.22
出題傾向
H22問4肢4で出題