問題ID: e02-0017
過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示は、値下げの日から1年以内に表示するものであれば、不当な二重価格表示に該当しない。
この肢は誤り
解説
誤り。過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示が許されるのは、値下げの日から6か月以内に表示するものであること等の要件を全て満たす場合である(表示規約施行規則12条3号)。ほかに、公表日及び値下げした日の明示、比較対照価格が値下げ直前の価格で値下げ前2か月以上公表されていたこと等も必要となる。
根拠条文
不動産の表示に関する公正競争規約20条、同施行規則12条3号
出題傾向
R03_10月問47肢4、H30問47肢1など、19回中2肢で出題