問題ID: d21-0008
宅地建物取引業者が重要事項の説明を不当に遅延させる行為は、宅地建物取引業法が禁止する不当な履行遅延に当たる。
この肢は誤り
解説
誤り。44条が禁ずる不当な履行遅延の対象は、宅地建物の登記、引渡し、取引に係る対価の支払の三つに限られる。重要事項説明の遅延はこれに含まれない。
根拠条文
宅地建物取引業法44条
出題傾向
H24問40ア、H26問41肢3など、19回中2肢で出題
誤り。44条が禁ずる不当な履行遅延の対象は、宅地建物の登記、引渡し、取引に係る対価の支払の三つに限られる。重要事項説明の遅延はこれに含まれない。
宅地建物取引業法44条
H24問40ア、H26問41肢3など、19回中2肢で出題
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