問題ID: d15-0005
宅地建物取引業保証協会の社員でない宅地建物取引業者は、契約が成立するまでの間に、営業保証金を供託した供託所及びその所在地のほか、供託した営業保証金の額についても説明するようにしなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。保証協会の社員でない業者が説明すべきなのは、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地である(法35条の2第1号)。供託した営業保証金の額は説明事項に含まれない。
根拠条文
宅地建物取引業法35条の2第1号
出題傾向
H24問33肢4など、19回中1肢で出題