問題ID: d15-0004
宅地建物取引業者が供託所等に関する事項について説明をするに当たっては、宅地建物取引士に説明をさせる必要はなく、宅地建物取引士でない従業者が行うこともできる。
この肢は正しい
解説
法35条の2は「説明をするようにしなければならない」と定めるだけで、宅地建物取引士による説明も書面の交付も要求していない。重要事項説明とは異なり、説明者に資格の制限はない。
根拠条文
宅地建物取引業法35条の2
出題傾向
R03_12月問32肢1など、19回中1肢で出題
法35条の2は「説明をするようにしなければならない」と定めるだけで、宅地建物取引士による説明も書面の交付も要求していない。重要事項説明とは異なり、説明者に資格の制限はない。
宅地建物取引業法35条の2
R03_12月問32肢1など、19回中1肢で出題
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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