問題ID: d12-0010
専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出があれば更新することができるが、更新の時から3月を超えることはできない。
この肢は正しい
解説
専任媒介契約の有効期間は依頼者の申出により更新できるが、更新の時から3月を超えることはできない(法34条の2第4項)。依頼者の申出がないのに自動的に更新する旨の特約は無効である。
根拠条文
宅地建物取引業法34条の2第4項・10項
出題傾向
H25問28項ウ、R04問31肢3など、19回中2肢で出題
専任媒介契約の有効期間は依頼者の申出により更新できるが、更新の時から3月を超えることはできない(法34条の2第4項)。依頼者の申出がないのに自動的に更新する旨の特約は無効である。
宅地建物取引業法34条の2第4項・10項
H25問28項ウ、R04問31肢3など、19回中2肢で出題
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