問題ID: d09-0014
宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、事務所のほか、契約の申込みを受ける案内所にも備え付けなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。業務に関する帳簿を備える義務があるのは事務所ごとであり(法49条)、案内所に備え付ける義務はない。案内所等について義務づけられるのは、専任の宅地建物取引士の設置、標識の掲示及び業務開始10日前までの届出である。
根拠条文
宅地建物取引業法49条
出題傾向
H22問29肢3、R02_12月問26肢4、R03_10月問40肢1など、19回中5肢で出題