問題ID: d09-0013
宅地建物取引業者は、取引の関係者から従業者名簿の閲覧の請求があった場合であっても、その者が宅地建物取引業者でないときは、閲覧に供する必要はない。
この肢は誤り
解説
誤り。宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない(法48条4項)。請求できる者を宅地建物取引業者に限る規定はない。なお、帳簿には閲覧に供する義務はない点と区別する。
根拠条文
宅地建物取引業法48条4項
出題傾向
R02_10月問39肢1、R05問37肢2など、19回中2肢で出題