問題ID: d09-0010
宅地建物取引業者Aが、10区画の一団の宅地の分譲を宅地建物取引業者Bに媒介を依頼して行う場合、当該宅地の所在する場所に掲げる標識は、媒介の依頼を受けたBが掲げなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。一団の宅地建物の分譲をする場合の物件の所在する場所に標識を掲げるのは、その分譲を行う売主業者である(規則19条1項2号)。したがって標識を掲げるのは売主のAであり、媒介業者のBではない。案内所を設置した場合に、その案内所に標識を掲げるのが設置した業者であることと混同しないよう注意する。
根拠条文
宅地建物取引業法50条1項、同法施行規則19条1項2号・2項4号
出題傾向
H24問42項ア、H26問28肢2、R03_10月問40肢3など、19回中3肢で出題