問題ID: d08-0014
宅地建物取引業保証協会の社員は、還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内にその還付充当金を納付しないときは、社員の地位を失う。
この肢は正しい
解説
還付充当金は通知を受けた日から2週間以内に保証協会に納付しなければならず(宅地建物取引業法64条の10第2項)、この期間内に納付しないときは社員の地位を失う(同条3項)。事務所新設分の分担金を2週間以内に納付しない場合も同様に地位を失う(同法64条の9第3項)。
根拠条文
宅地建物取引業法64条の10第2項・3項、64条の9第3項
出題傾向
H22問43肢3、H29問39肢エ、R03_10月問31肢3など、19回中4肢で出題