問題ID: d08-0011
弁済業務保証金から弁済を受けようとする者は、宅地建物取引業保証協会の認証を受けた上で、当該保証協会に対して還付を請求しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受ける必要はあるが(宅地建物取引業法64条の8第2項)、還付そのものは保証協会が弁済業務保証金を供託している供託所に対して請求する(同条1項)。保証協会に請求するのではない。
根拠条文
宅地建物取引業法64条の8第1項・2項
出題傾向
H22問43肢2、R02_10月問36肢2、R05問44肢3など、19回中4肢で出題