問題ID: d07-0018
免許権者から不正の手段により免許を受けたとして免許を取り消された宅地建物取引業者であった者は、供託していた営業保証金を取り戻すことはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。66条の規定により免許を取り消されたときも、取戻しができる事由として明記されている(宅地建物取引業法30条1項)。免許取消しの理由による区別はない。もっとも取戻しには原則として6か月を下らない期間の公告が必要である(同条2項)。
根拠条文
宅地建物取引業法30条1項・2項、66条1項8号
出題傾向
H22問31肢1、H25問27肢1、R04問41肢アなど、19回中3肢で出題