問題ID: d07-0017
営業保証金を取り戻すことができる事由が発生した時から10年を経過したときは、公告をすることなく営業保証金を取り戻すことができる。
この肢は正しい
解説
取戻しには原則として6か月を下らない一定期間の公告が必要であるが、取戻し事由の発生時から10年を経過したときはこの限りでない(宅地建物取引業法30条2項ただし書)。還付請求権が時効により消滅していると考えられるためである。
根拠条文
宅地建物取引業法30条2項ただし書
出題傾向
H23問30肢4で10年経過後の取戻しとして出題