問題ID: d06-0011
宅地建物取引士がその氏名を変更したときは、変更の登録を申請すれば足り、宅地建物取引士証の書換え交付を申請する必要はない。
この肢は誤り
解説
誤り。氏名又は住所を変更したときは、変更の登録の申請とあわせて宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない(宅地建物取引業法施行規則14条の13第1項)。ただし住所のみの変更の場合は、現に有する取引士証の裏面に変更後の住所を記載することで代えることができる(同条3項ただし書)。
根拠条文
宅地建物取引業法20条、宅地建物取引業法施行規則14条の13第1項・3項
出題傾向
R07問42肢イで士証の書換え交付として出題