問題ID: c06-0004
住宅取得等資金の贈与について相続時精算課税選択の特例の適用を受ける場合には、贈与者がその年の1月1日において60歳未満であっても、受贈者は相続時精算課税を選択することができる。
この肢は正しい
解説
相続時精算課税は、原則として贈与者がその年の1月1日において60歳以上であることが要件となる(相続税法21条の9第1項)。もっとも、住宅取得等資金の贈与については、同日において60歳未満の者からの贈与であっても相続時精算課税を選択できる特例が設けられている(租税特別措置法70条の3第1項)。この特例の適用期間は平成15年1月1日から令和8年12月31日までであり、基準日時点で有効である。
根拠条文
租税特別措置法70条の3第1項、相続税法21条の9第1項
出題傾向
H22問23肢1、H22問23肢2、H22問23肢3の3肢で相続時精算課税選択の特例が出題(家屋の贈与・父母双方からの贈与・受贈者の所得要件であり、贈与者の年齢要件そのものを問うた肢はない)