問題ID: c04-0008
個人が住宅用家屋の新築をするための資金の貸付けに係る債権を担保するため、その住宅用家屋を目的として受ける抵当権の設定の登記について租税特別措置法の軽減措置の適用を受ける場合、その税率は債権金額の1,000分の1である。
この肢は正しい
解説
抵当権の設定の登記の本則税率は債権金額の1,000分の4であるが(登録免許税法別表第一第1号(五))、住宅用家屋の新築等のための資金の貸付けに係る債権を担保する抵当権の設定登記については、新築等の後1年以内に登記を受けるものに限り1,000分の1に軽減される(租税特別措置法75条)。
根拠条文
租税特別措置法75条、登録免許税法別表第一第1号(五)
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(住宅用家屋の軽減はR07問23肢1〜肢4、R03_12月問23肢1〜肢4など頻出だが、いずれも所有権の登記に関するもので抵当権設定登記の出題はない)