問題ID: c04-0006
売買を原因とする土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の課税標準は、当該売買契約書に記載された売買代金の額である。
この肢は誤り
解説
不動産の登記に係る登録免許税の課税標準たる不動産の価額は、登記の時における不動産の価額である(登録免許税法10条1項)。さらに、当分の間、登記の申請の日の属する年の前年12月31日現在又はその年の1月1日現在の固定資産課税台帳に登録された価格を基礎とすることができる(同法附則7条)。売買代金の額とする点が誤り。
根拠条文
登録免許税法10条1項、同法附則7条
出題傾向
R02_12月問23肢3、H21問23肢3の2肢で出題