問題ID: c03-0008
不動産業を営む個人が販売の目的で所有していた土地を売却したことによる所得は、譲渡所得ではなく事業所得として課税される。
この肢は正しい
解説
たな卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得は、譲渡所得に含まれない(所得税法33条2項1号)。販売用として保有する土地の売却による所得は事業所得となるので、本問は正しい。
根拠条文
所得税法33条1項・2項1号
出題傾向
H29問23肢3の1肢で出題
たな卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得は、譲渡所得に含まれない(所得税法33条2項1号)。販売用として保有する土地の売却による所得は事業所得となるので、本問は正しい。
所得税法33条1項・2項1号
H29問23肢3の1肢で出題
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